本文へスキップ

助成金・補助金は企業の資金調達や広告宣伝活動に貢献します。

電話でのお問い合わせは045-620-2671

メールでのお問い合わせはこちら

トップページ > 人材の雇用 > 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

制度概要

35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金を支給します。



受給できる金額

受給できる金額、対象期間は以下の通りです。

訓練奨励金…訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金…訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)



受給要件

企業そのものの該当要件

・雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)をしたことがない事業主であること。
・不正受給を行ったことがない事業主であること。
・過去3年前の日から支給申請書の提出日までの間に緊急人材育成・就職支援基金事業に係る助成金等及び雇用保険二事業に係る助成金等に係る不正受給を行ったことがない事業主であること。
・労働保険料を納入している事業主であること。
・労働関係法令の違反を行ったことがない事業主であること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接客業務受託営業等を行っていない事業主であること。
・暴力団関係事業所でない事業主であること。
・奨励金の審査に必要な書類を管轄労働局長の求めに応じて提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること。


助成金受給に向けたアクション

1.訓練開始日の1カ月前までに訓練実施計画を作成し、都道府県労働局(またはハローワーク)へ提出
2.訓練受講者の選考・決定(@新たに訓練受講者を雇い入れる場合
ハローワーク、民間職業紹介機関などに求人を提出し、訓練受講者を募集
(事業主の直接募集も可)A既に雇用している労働者に訓練を実施する場合
社内で訓練受講者を募集)
3.訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に訓練を開始する
4.訓練開始日の翌日から起算して1カ月以内に訓練開始届を提出する
5.訓練終了後、支給申請書を労働局(またはハローワーク)へ提出


受付行政機関

労働局またはハローワーク





お問い合わせはこちらから


インターネットからのお問い合わせは
こちらから

045-620-2671


お電話でのお問い合わせはこちらから
平日 10:00〜17:00



サイト情報

助成金活用ナビ

運営団体
さかえ経営
TEL.045-620-2671
FAX.045-620-2691
メールでのお問い合わせこちら

→ さかえ経営HPへ