起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組んでいただきます。
1.地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業を行う者
2.既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新 事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
3.海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を行う者
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。
■創業
補助率 : 3分の2
補助金額 : 200万円
■第二創業
補助率 : 3分の2
補助金額 : 200万円
1.既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより需要や雇用を創出する事業であること
2.金融機関から外部資金による調達が十分見込める事業であること
3.次の類型の事業に該当すること
(1)「地域需要創造型起業・創業」
(2)[第二創業]
4.以下のいずれにも該当しないこと
(1)公序良俗に問題のある事業
(2)他の補助・助成制度を活用する事業
(1)事業計画等を作成する
(2)認定支援機関たる金融機関又は、金融機関と連携した認定支援機関の確認を受ける
(3)産業振興センターに申請書を提出する
(4)事業を行う
(5)産業振興センターに完了報告を行う
産業振興センター