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新製品・新技術開発助成事業

制度概要

実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開発を行う都内中小企業者等に対し、その研究開発経費の一部を助成します。



受給できる金額

受給できる金額、対象期間は以下の通りです。

助成限度額:1,500万円
助成率:1/2以内



受給要件

企業そのものの該当要件

次の(1)〜(5)の全ての要件を満たしていること。
(1)次のア〜エのいずれかに該当するもの
ア 中小企業者(会社及び個人事業者)
イ 中小企業団体等
ウ 複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
エ 東京都内での創業を具体的に計画しているもの

(2)次のア〜ウのいずれかに該当するもの
ア 東京都内に主たる事業所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる者
イ 東京都内で創業し引き続く事業期間が1年に満たない者
ウ 東京都内での創業を具体的に計画しているもの

(3)次のア〜ウのいずれかに該当するもの
ア 法人の場合は登記全部事項証明書及び都税事務所発行の事業納税証明書により、都内所在地が確認できること
イ 個人事業主の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し及び都税事務所発行の事業納税証明書により、都内所在地が確認できること
ウ 都内での創業を計画している方は、交付決定後速やかに登記事項全部証明書又は都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業届出書の写しを提出できること。
(4)次のア〜ウのいずれにも該当する研究開発実施場所を有していること
ア 助成事業の研究開発を実施する場所であること
イ 自社の事業所、工場等であること
ウ 原則として東京都内であること
エ 申請書記載の設備等購入物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
(5)次のア〜コの全てに該当すること
ア 同一テーマ・内容で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと。
イ 本助成事業 の同一年度申請は、企につき 一 申請 とする こと。また、同一テ ー マ・内容で公社が実施する他の助成事業に併願申請していなこと。
ウ 事業税等を滞納していなこと(都務所の協議も、分る期間中も申請できません。 )中も申請できません。 )中も申請できません。
)エ 東京都及び公社に対する賃料・使用等の債務支払いが滞ってなこと。
オ 過去に公社・国都道府県区 市町村等から助成を受け、不正の事故起こし ていなこと。
カ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」や実施結 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」や実施結 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」や実施結 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」や実施結 果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
キ 民事再生法又は会社更による申立て等、助成業の継続性つい不確実な 状況が存在しないこと。
ク 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令遵守すること。
ケ 「東京都暴力団排除条例」に規定する関係者又は遊興娯楽業のうち風俗連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断されるものではないこと
コ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるものではないこと


助成金受給に向けたアクション

申請書提出申込み(申請書の提出は事前予約が必要なため)

申請書提出(東京都中小企業振興公社のHPよりダウンロード可能)

書類審査、面接審査、総合審査の通過

助成対象者決定

※審査の視点は技術審査(新規性、優秀性、市場性、実現性、妥当性)経理審査(財務内容、事業予算等)資格審査
創業期企業(創業3年未満)は優遇措置が行われます。


受付行政機関

(公財)東京都中小企業振興公社 助成課





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