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助成金・補助金は企業の資金調達や広告宣伝活動に貢献します。

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市場開拓助成事業

制度概要

東京都及び公社による一定の評価又は支援を受け開発し、製品化した新製品・新技術等の販路開拓のために、国内外の見本市への出展小間料、出展に付随する経費及び新聞・雑誌等による広告の一部を助成します。



受給できる金額

受給できる金額、対象期間は以下の通りです。

・助成金限度額 300万円
・助成率 助成対象と認められる経費の2分1以内
・対象経費 国内外の見本市へ出展 等に要する経費の一部
※助成対象商品及び関連する商品以外に係るすべての経費は助成対象になりません。



受給要件

企業そのものの該当要件

(1)〜(14)全てに該当すること。
(1)@〜Bいずれかに該当すること。
@中小企業者(会社又は個人事業主)
A中小企業団体等
B特定非営利活動法人、一般財団法人、一般遮断法人。
(2)@〜Aのいずれかに該当していること。
@中小企業者、特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人の方で次の全ての要件を満たしている。
・東京都内に主たる事業所を持ち、事業を営んでいること。
・都内税務署の受付印のある直近決算月の確定申告書の写し等を1期分以上提出できること。
・法人の場合は東京都に登記があること。個人事業者の場合は、都内税務署へ開業届又は確定申告の届け出をしていること。
A中小企業団体等の方で、次の全ての要件を満たしていること。
・構成員の半数以上が都内に主たる事業所を有し事業を営んでいる中小企業であること。
・確定申告書の写し等を1期分以上提出できること。
・東京都に登記があること。
(3)次の@〜Bに該当していること
@法人の場合は、直近決算に係る納税証明書(都税務署発行)が提出できること。
A個人事業者で事業税が課税対象の方は、「個人事業税の納税証明書(都税事務所発行)及び「住民税納税証明書」が提出できること。
B個人事業者で事業税が非課税の方は、代表者の「所得税納税証明書」「住民税納税証明書」が提出dきること。
(4)同一展示会・広告掲載等で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けないこと。
(5)本助成事業への同一年度における申請が、一事業者において一申請となっていること。
(6)東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞ってないこと。
(7)過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
(8)当助成事業において販路開拓を行う製品・サービスの開発が平成25年12月31日までに完了していること
(9)助成申請資格となる支援事業において、平成22年4月1日以降平成25年12月31日までに必要となる要件を満たし、当該事業の支援対象商品等の販路開拓を目的としていること。
(10)事業税等を滞納していないこと。
(11)「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、公社が公的資金の助成先として適切ではないと判断する業態のものではないこと。
(12)民事再生法または会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
(13)助成事業実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を尊守していること。
(14)過去に公社の助成金の交付を受けている場合は「企業化等状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を定められた提出期間内に提出していること。


助成金受給に向けたアクション

申請書提出申込み(申請書の提出は事前予約が必要なため)

申請書提出(東京都中小企業振興公社のHPよりダウンロード可能)

書類審査、面接審査、総合審査の通過

助成対象者決定

※審査の視点は市場性、企画内容、必要性、効果予測となっております。


受付行政機関

(公財)東京都中小企業振興公社 助成課





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