雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等の実施等を行う事業主に助成します。本助成金の助成対象訓練(1コースの助成対象訓練時間は20時間以上)は、以下の体系で構成されます。
受給できる金額、対象期間は以下の通りです。
OFF-JT | 経費助成※1 | 訓練に要した経費※4の1/2 |
賃金助成※2 | 受講者1人1時間当たり800円 | |
OJT | 実施助成※3 | 受講者1人1時間当たり600円 |
OFF-JT | 経費助成※1 | 訓練に要した経費※4の1/3 |
賃金助成※2 | 受講者1人1時間当たり400円 |
※1. 1人1コース当たりの訓練時間が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の
場合は10万円、600時間以上の場合は20万円を限度とします。
※2. 1人当たりの賃金助成時間数は、1コースにつき原則1,200時間を限度とします。
(認定職業訓練は,1,600時間)。
※3. 認定実習併用職業訓練でOJTを実施する場合の助成で1人1コース当たり408,000円を限度とし ます。
※4. 対象となる経費(消費税込み)は、以下のとおりです。
・事業内で自ら訓練を行う場合…部外講師の謝金(1時間当たり3万円が限度)
施設・設備の借上げ料、教材費など
・事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合…入学料、受講料、教科書代
(あらかじめ受講案内などで定められているもの)など
・職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した経費
東日本大震災の震災復興のための人材育成に関して、特例措置を設けています。
●対象事業主
次の1または2に該当し、平成26年3月31日までの間に訓練を開始する事業主
1 被災地の事業主(大企業も対象)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県内の東日本大震災 に際し災害救助法が適用された市町村内に所在し、従業員に職業訓練を行う事業主
2 被災地以外で震災などの影響を受けた中小企業事業主(次の@、Aいずれにも該当する場合)
@ 現在の事業分野以外の新たな事業展開を行うため、従業員に職業訓練を行うこと
A 次のイまたはロのいずれかに該当する事業主
イ 1か月間の生産量(額)、販売量(額)または売上高など事業活動を示す指標(生産指標)が、
その直前の1か月または前年同期と比べ5%以上減少する事業主
ロ 3か月間の生産指標がその直前の3か月または前年同期と比べ5%以上減少する事業主
特例措置の助成内容 ()は大企業に対する助成内容 |
震災特例 | ||
---|---|---|---|
被災地 | 被災地以外 | ||
一般訓練型 | |||
OFF-Jt | 経費助成 | 1/2(1/3) | 1/2(-) |
賃金助成 | 800円(400円) | 800円(-) | |
認定実習併用職業訓練 | |||
OFF-JT | 経費助成 | 1/2(1/3) | 1/2(-) |
賃金助成 | 800円(400円) | 800円(-) | |
OJT | 実施助成 | 600円(600円) | 600円(-) |
@ 雇用保険適用事業主であること
A 中小企業であること
B 職業能力開発促進者を選任していること
C 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に雇用する雇用保険被保険者を事 業主都合により解雇等をしたことがない事業主であること
D成長分野の事業を実施しているかあるいは実施することを予定している事業主…成長分野等人材育成コースのみ
E海外関連業務を行っている事業主または今後海外関連業務を行うことを計画している事業主…グローバル人材育成コース
@ 事業内職業能力開発計画書の作成
A 事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成の上、訓練実施計画届や訓練カリキュラムと併せて 、原則、訓練開始1か月前までに提出
B 年間職業能力開発計画に沿って職業訓練等を実施
C 支給申請書を訓練の終了後2か月以内に必要な書類を添えて提出
D 支給のための審査に協力すること
E 計画書の内容を労働者に周知すること
F 従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払うこと
※OFF−JTにより実施される訓練であること
※助成対象訓練時間が20時間以上であること(一般型のみ20時間)
※訓練開始日において、雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の若年労働者を対象とする訓練であること。…若年人材育成コースのみ
※成長分野の訓練をすること…成長分野等人材育成コースのみ
※海外関連業務に関する訓練であること…グローバル人材育成コースのみ
■熟練技能育成・承継コース)のみ次のいずれかを行うこと
1.熟練技能者の指導力強化のための訓練
2.熟練技能者による技能承継のための訓練
3.認定職業訓練
■認定実習併用職業訓練コース条件
※15歳以上45歳未満の短時間労働者であって通常労働者に転換する目的の訓練であること
・企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
・実施期間が6か月以上2年以下であること
・総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上であること
・総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
・訓練終了後に評価シート(ジョブ・カード様式4号)により職業能力の評価を実施すること
■自発的職業能力開発コース条件
・教育訓練機関により実施される訓練であること
・業務命令ではなく、労働者が自発的に受講する教育訓練、職業能力検定キャリア・コンザルティングであること
都道府県労働局