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雇用調整助成金

制度概要

景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部が助成されます。



受給できる金額

受給できる金額、対象期間は以下の通りです。

 助成内容と受給できる金額 大企業  中小企業 
 作業等を実施した場合の休業手当または
賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成。        ※対象労働者1人あたり7830円が上限です。(平成25年8月1日現在)
 1/2 2/3 
 教育訓練(事業所内訓練)を実施したときの加算  1人1日あたり
(1000円)
1人1日あたり
(1500円) 
 教育訓練(事業所内訓練)を実施したときの加算  1人1日あたり
(2000円)
 1人1日あたり
(3000円)

※1.支給限度日数は1年間で100日、3年間で300日
 2.岩手、宮城、福島県の事業所においては、平成25年9月30日までは、上記表における助成率を大企業:2/3、
 中小企業:4/5とし、労働者の解雇等を行わない場合には、大企業:3/4、中小企業:9/10とする。また、教育訓練
 (事業所外訓練)における加算額については大企業:4000円、中小企業:6000円とする。




受給要件

企業そのものの該当要件

(1)雇用保険の適用事業主であること。        
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上 減少していること。          
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平 均値が前年同期に比べて、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増 加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。


助成金受給に向けたアクション


受付行政機関

事業所がある最寄りの公共職業安定所





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