増員に関する措置、体系的処遇に関する措置、報酬管理に関する措置、労働時間管理に関する措置、能力開発に関する措置、健康管理に関する措置などに関する助成金です。
受給できる金額、対象期間は以下の通りです。
増員に関する措置…30万円まで
体系的処遇に関する措置…40万円まで
報酬管理に関する措置…40万円まで
労働時間管理に関する措置…40万円まで
能力開発に関する措置…20万円まで
健康管理に関する措置…20万円まで
以下の全ての要件に該当すること。
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳法定帳簿を備えていること。
・労働法令に違反していないこと。
・現地実施調査に対応できること。
・計画期間中解雇がないこと。
・労働保険料を滞納していないこと。
・1ヶ月前までに雇用管理制度整備計画を提出し認定を受けること。
・労働者雇用管理責任者を選任し掲示すること。
労働局