実地訓練に要する経費のうち対象事業主が受け入れ企業に支払った額を、対象労働者1 人当たりにつき20万円を上限に支給します。また、実地訓練の月数に応じた上限額の範囲内で、転居先の住居費及び転居に伴う交通費のうち申請事業主が支払った額の3分の2を支給します(上限:対象労働者1人当たり年間75 万円)。なお、住居費については、引越費用、敷金・礼金などの初期費用を含まず、家賃額のみを対象とします。
※一の事業所に対する一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日までをいう。)の助成金の支給額の合計は、500 万円を上限とします。
雇用保険を設置している中小企業であること。
※海外に子会社を有していないこと。
■各種書類の提出
・申請書・職業訓練計画書・雇用保険適用設置届
・海外現地法人への出向を命じたことがわかる業務命令書の写し
・対象労働者の受け入れについてについて送り出し企業の事業主と受入企業の事業主との合意が成立していると確認できる書類。
・出向契約書・現住所確認書類
・海外へ向けての事業展開の計画書類
・解雇などを行わない誓約書
・受入企業の事業内容の確認書類
・登記簿謄本、定款、事業内容のわかる書類。
・調査、報告を求められたときに拒否しないこと。
厚生労働省