65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入または定年の定めの廃止等を実施した中小企業事業主に対して助成されます。
受給できる金額、対象期間は以下の通りです。
(1)雇用保険に加入している会社
(2)労働保険料を滞納していない会社
(3)助成金の不正受給をしていない会社
(4)法定備付け帳簿等が整備されている会社
(5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律を順守している会社
(6)定年の引き下げを行っていない会社
(1)就業規則にて、定年もしくは希望者全員の継続雇用年齢の引き上げを行うこと
(2)1年以上雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること
(3)〔※〕就業規則にて、高齢者短時間制度を設定し、且つ対象労働者が1人以上いること
※時短加算金対象事業所のみ
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構