障害者雇用経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に助成されます。
受給できる金額は以下の通りです。
対象労働者1人目を雇用した場合に限り、100万円
(1)雇用保険に加入している会社
(2)従業員数56人〜300人の会社
(3)労働保険料を滞納していない会社
(4)助成金の不正受給をしていない会社
(5)法定備付け帳簿等が整備されている会社
(6)基準期間において、解雇等の理由による離職者が、2人以下で、かつ被保険者数の6%に相当する数に満たしていないこと
(7)対象労働者雇入れの日の6カ月前から、トライアル雇用終了1年の間に雇用保険の被保険者を解雇していない
(8)事業所全体(支店・拠点を含む)で初めて障害者を雇用する会社
(1)障害者をハローワーク等の紹介により雇い入れる
・ 常用労働者(1週間:30時間以上)は1人
・ 短時間労働者(1週間:20時間以上)は2人
※ 障害者とは、身体障害者・知的障害者・精神障害者のことを指す
(2)対象労働者は過去3年間、対象事業所にて雇い入れていない
事業所がある最寄りの公共職業安定所