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中小企業ものづくり高度化法にもとづく研究開発計画

制度概要

中小企業ものづくり高度化法に基づき、中小企業者が、鋳造、鍛造、切削加工、めっき等の特定ものづくり基盤技術の高度化に向けた(他の事業者と協力して)研究開発を行う際に、助成金や低金利融資など、様々な支援を受けることができます。



受給できる金額

受けることができる支援施策は以下の通りです。

※ 研究開発計画を提出することそのものによる金銭の補助・助成はありません。
ただし、研究開発計画を提出し、認定を受けた場合は、下記の特典を受ける可能性があります。

(1) 戦略的基盤技術高度化支援事業
(2) 政府系金融機関による低利融資制度
(3) 中小企業信用保険法の特例
(4) 中小企業投資育成株式会社法の特例
(5) 特許関連料の減免制度
(6) その他、減免制度・補助金等の制度



受給要件

企業そのものの該当要件

(1)下記の業務・研究開発を行う中小企業
  組み込みソフトウェア、金型、冷凍空調、電子部品・デバイスの実装、プラステック成形加工、粉末冶金、
  溶射・蒸着、鍛造、動力伝達、部材の締結、鋳造、金属プレス加工、位置決め、切削加工、繊維加工、
  高機能化学合成、熱処理、溶接、塗装、めっき、発酵、真空


助成金受給に向けたアクション

(1)特定ものづくり基盤技術高度化指針に沿った研究開発計画(特定研究開発等計画)を作成
(2)各経済産業省に認定計画書を提出
(3)認定書交付/次のアクション


受付行政機関

中小企業庁、創業・技術課





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