65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、所定労働時間が週20時間以上、1年以上雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部が助成されます。
受給できる金額、対象期間は以下の通りです。
受給額
短時間労働者以外 ・・・ 90万円
短時間労働者 ・・・ 60万円
対象期間
1年間
(1)雇用保険に加入している会社
(2)労働保険料を滞納していない会社
(3)助成金の不正受給をしていない会社
(4)法定備付け帳簿等が整備されている会社
(5)対象労働者雇入れの日の6カ月前から、雇入れ後1年の間に雇用保険の被保険者を解雇していない
(6)基準期間において、解雇等の理由による離職者が、2人以下で、かつ被保険者数の6%に相当する数に満たしていないこと
(1)ハローワーク等にて紹介した労働者 (1週間20時間以上、1年以上継続雇用前提)を雇入れる
(2)対象労働者は過去3年間、対象事業所にて雇い入れていない
(3)高年齢者雇用確保措置の実施義務に従う
(4)助成金対象労働者を解雇しない
事業所がある最寄りの公共職業安定所