商店街等が地域コミュニティの担い手として、少子化・高齢化等の社会問題に対応した集客向上及び売上増加に効果のある事業を行う際に補助を受けることができます。
受給できる金額は以下の通りです。
・1つの社会問題に対応 ・・・ 補助率1/3
・2つの社会問題に対応 ・・・ 補助率1/2
・複数の社会問題に対応 ・・・ 補助率2/3
〔別途認定が必要〕
(1)商店街振興組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動団体、
商店街組織(法人化されていない)、民間事業者等
(1)募集期間中に市区町村の商業振興担当課を通じて、所管の経済産業局に要望書等の関係書類を提出
(2)経済産業局が事業内容を審査し、採否の結果を通知
(3)採択された補助事業者は補助金交付要綱に基づき、交付申請書を経済産業局に提出し、交付決定、事業開始
(4)原則として、事業終了後、経済産業局から補助金交付
経済産業局商業振興室等