1事業年度の間に、従業員が一定程度増加した企業に対して、一定額の税額控除を与える制度です。
控除される金額は以下の通りです。
※ 雇用促進税制は、金銭の補助・助成はありません。
【控除額】 従業員1人増加につき、税額控除20万円
(当期の法人税額の20%(大企業10%)が限度となります。)
(1)青色申告書を提出する事業主であること
(2)適用年度とその前の事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
(3)風俗営業等を営む事業主ではないこと
(1)事業年度開始2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、
ハローワークへ提出する。
(2)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を2人以上(大企業の場合は5人以上)、
かつ、10%以上増加させていること
(3)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上であること
※ 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
事業所がある最寄りの公共職業安定所