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雇用促進税制

制度概要

1事業年度の間に、従業員が一定程度増加した企業に対して、一定額の税額控除を与える制度です。



受給できる金額

控除される金額は以下の通りです。

※ 雇用促進税制は、金銭の補助・助成はありません。
【控除額】 従業員1人増加につき、税額控除20万円
   (当期の法人税額の20%(大企業10%)が限度となります。)



受給要件

企業そのものの該当要件

(1)青色申告書を提出する事業主であること
(2)適用年度とその前の事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
(3)風俗営業等を営む事業主ではないこと


助成金受給に向けたアクション

(1)事業年度開始2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、
   ハローワークへ提出する。
(2)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を2人以上(大企業の場合は5人以上)、
   かつ、10%以上増加させていること
(3)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上であること
※ 比較給与等支給額 =   前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%


受付行政機関

事業所がある最寄りの公共職業安定所





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