本文へスキップ

助成金・補助金は企業の資金調達や広告宣伝活動に貢献します。

電話でのお問い合わせは045-620-2671

メールでのお問い合わせはこちら

トップページ > 販路の拡大 > 戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金

制度概要

コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを実現するため、中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)に規定する内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき、地域の自治体、商店街、商業者又は地権者などの幅広い関係者と連携を図りながら実施する商業施設又は商業基盤施設の整備事業(以下「施設整備事業」という。)及び商業等の活性化に寄与する事業(以下「活性化事業」又は「活性化支援事業」という。)に対して支援を行います。



受給できる金額

受給できる金額、対象期間は以下の通りです。

補助対象経費の1/2以内(ただし、下記予算の範囲内とします。)
1.項目施設整備事業+活性化事業
下限額 : 1,000万円(事業費で2,000万円)
上限額 : 上限額概ね2.5億円

2.活性化事業 150万円(事業費で300万円)



受給要件

企業そのものの該当要件

(1)民間事業者(全ての事業者より自治体を除いたもの)
※ 第三セクター、特定目的会社等も含みます。
例)株式会社、持分会社、有限責任事業組合、商工会議所、特定非営利活動法人、独立行政法人、任意団体
(※代表的な法人で申請)等


助成金受給に向けたアクション

次のような施設整備事業又は活性化事業を実施することにより、近隣への波及効果を高めるなど中心市街地活性化への効果が期待される事業とします。
ただし、事業者に係る要件、事業に係る要件を満たしていることが前提となります。
なお、施設整備事業は、活性化事業と組み合わせた事業とします。
施設整備事業単体での申請は認められませんので御留意ください。

【施設整備事業】
(ア)来街者又は居住者利便施設
(イ)商業等業務円滑化施設
(ウ)商業等の活性化に資する施設 [補助対象経費] 上記施設の建設又は取得に要する経費
※ 具体的には、上記(ア)〜(ウ)に挙げた施設の建設、既存施設の改修
(機能・耐久性を向上し、改修部分を資産計上できるもの)にかかる費用、建物の床を取得する費用等です。)

【活性化事業】
商業等の活性化に寄与することが見込まれるソフト事業を行うのに必要な経費を対象とします。


受付行政機関

経済産業省、中小企業庁





お問い合わせはこちらから


インターネットからのお問い合わせは
こちらから

045-620-2671


お電話でのお問い合わせはこちらから
平日 10:00〜17:00



サイト情報

助成金活用ナビ

運営団体
さかえ経営
TEL.045-620-2671
FAX.045-620-2691
メールでのお問い合わせこちら

→ さかえ経営HPへ