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新事業活動促進支援補助金(新連携支援事業)

制度概要

中小企業が事業の分野を異にする事業者(中小企業、大企業、個人、組合、研究機関、NPO等)と有機的に連携し、その経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、
新市場創出、製品・サービスの高付加価値化を目指す取り組み(「新連携」)を支援することを目的としております



受給できる金額

受給できる金額、対象期間は以下の通りです。

※ 平成23年度の場合です。
補助率補助対象経費の3分の2以内 補助限度額認定事業計画1件あたり3,000万円
(試作・開発を伴わない場合:2,500万円) ※ 交付決定下限額100万円



受給要件

企業そのものの該当要件

(1)中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた代表者。


助成金受給に向けたアクション

新連携事業において、新商品・役務の開発やそれに伴う販路の拡大などを行った場合
・ マーケティング調査、販路開拓 ・ 連携体の強化(情報システム化、新たな規約等の作成)
・ 新商品、新役務の研究・開発に係る試作品の製造・新システムの検討等
 (技術開発を伴う事業化・市場化に限る)

平成23年の採用例
・ 事業所系古紙の完結型小規模リサイクル装置の事業化
・ 太陽電池一体型外壁パネルの開発事業化
・ アスベスト飛散防止固化溶剤を活用したA.S.S.(アスベスト圧縮固化)工法の事業化                                              など


受付行政機関

経済産業省、中小企業庁





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