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新技術開発助成

制度概要

広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用化することによって我が国の産業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、生活の向上に寄与することを目的としています。 この助成は「独創的な新技術の実用化」をねらいとしており、基本原理の確認が終了(研究段階終了)した後の実用化を目的にした開発試作を対象にしています。・第三者保証人が不要な特別枠などの各種支援措置が受けられる仕組みとなっています。



受給できる金額

受給できる金額、対象期間は以下の通りです。

助成金の対象となるのは、本開発試作に直接必要な費用(ただし、社内人件費は原則助成対象外です。)で、
助成期間(※)中に発注し、当期間中に支払いが終了するものに限ります。
※ 助成期間とは、助成金贈呈日から完了報告書提出日までの期間です。
試作費合計額の2/3以下で2,000万円を限度として助成します。
※ 中間報告および完了報告で経費実績を報告していただきます。
※ 契約通り実施されなかった場合は助成金の返還を求めることがあります。



受給要件

企業そのものの該当要件

(1)資本金3億円以下または従業員300名以下で、自ら技術開発する会社であること
(2)大企業(資本金3億円超、かつ従業員300名超)及び上場企業の関係会社でないこと


助成金受給に向けたアクション

(1)独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる基本技術の知的財産権が特許出願等により主張されていること
(2)開発段階が実用化を目的にした開発試作であること。
〔“原理確認のための試作”や“商品設計段階の試作”は対象外〕
(3)実用化の見込みがある技術であること
(4)明確な経営目標
(5)開発予定期間が原則として1年以内であること
(6)その技術の実用化で経済的効果が大きく期待できること
(7) 自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益に寄与すること
(8) 同じ技術開発内容で他機関からの助成を受けていないこと


受付行政機関

新技術開発財団





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