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中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新

制度概要

自らの企画立案による創意ある取り組みを行っている事業主や新事業活動を行うことにより、相当程度の経営の向上を図る会社に対して、様々な支援措置が講じられます。 ※ 助成金・補助金などの措置の実行が保障される訳ではありません。



受けることができる支援措置

受けることができる支援措置は以下の通りです。

※ 経営革新計画を提出することそのものによる金銭の補助・助成はありません。
ただし、下記の特典を受ける可能性があります。

(1) 政府系金融機関等による低利融資
(2) 中小企業信用保険法の特例
(3) 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
(4) 中小企業投資育成株式会社法の特例
(5) 特許関連料の減免制度
(6) その他、減免制度・補助金等の制度



受給要件

企業そのものの該当要件

(1) 1年以上の事業実績がある会社
(2) 新たな事業活動を行う会社


助成金受給に向けたアクション

(1) 新事業活動を行うことにより相当程度の経営の向上を図っている
(2) 計画の実施内容、資金計画等が適切であること
(3) 自らの企画立案による創意ある取り組みであること
   @ 新商品の開発又は生産
   A 新役務の開発又は提供
   B 商品の新たな生産又は販売方式の導入
   C 役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動
(4) 明確な経営目標
  @ 付加価値額の向上
   A 経常利益の向上


受付行政機関

都道府県商工部等





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