介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。
事業主が行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類の助成があります。
・ 介護福祉機器等助成
・ 雇用管理制度等助成
受給できる金額は以下の通りです。
(1)介護福祉機器等助成 新たに制度を導入した機器の導入・運用に要した費用の1/2
(一事業主あたりの上限は300万円)
(2)雇用管理制度等助成 導入した制度等の導入に要した費用の1/2
〔導入する内容ごとに上限額を設定、一事業主あたりの上限は100万円)
(1)雇用保険の適用事業所であること
(2)介護サービス提供者であること
(3)介護労働者の身体的負担の軽減、賃金等の処遇の向上等に努める予定があること
(4)労働法令に準拠された帳簿等が整備されていること
(5)離職者の割合等適正な雇用管理を行っている事業主
(6)労働保険料を滞納していない事業主
(7)労働関係法令に違反していない事業主
(1)導入・運用計画を作成し、申請する。
(2)計画に基づき様々な施策を行う
・介護福祉機器等助成・・・リフト等、特殊浴槽、昇降装置等の導入・研修
・雇用管理制度等助成・・・増員の施策、評価・賃金制度構築、労働時間管理制度、能力開発等
(3)計画期間の末日から1カ月以内に支給申請を行う。
都道府県労働局