働き続けながら子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るため、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度を導入し、利用を促進した中小企業事業主に助成金が支給されます。
受給できる金額は以下の通りです。
(1)育児休業取得者に対し、代替要員を確保し、復職等に復帰させた場合
15万円
(2)育児又は介護休業取得者がスムーズに現場に復帰できるようなプログラムを実施した場合
1人あたり21万円を限度
(3)育児又は介護休業取得者を復帰させ、1年以上継続雇用し、育児休業制度等労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のため、研修等を実施した場合
1人目40万円、2〜5人目15万円
(4)初めて育児休業を取得した労働者が平成18年4月1日以降に出た事業主が一定の要件を備えた育児休業を実施した場合
1人目70万円、2〜5人目50万円
(1)雇用保険の適用事業所であること
(2)次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業計画を策定し、労働局に届け出ていること
(3)常時雇用する労働者の数が300人未満である。
(4)育児休業取得者が、休業前の部署及び職位、業務等に復職する規定があること
(5)育児休業取得者の職務を代替する要因を確保すること
(6)育児休業終了後、6カ月以上の雇用実績があること
(7)育児介護規程等が制定されていること
(1)次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業計画を策定し、労働局に届け出る。
(2)規程等諸制度を整備する。
(3)代替要員を確保し、制度を利用させる。
(4)復職から6カ月を経過した、3カ月以内に支給申請を行う。
都道府県労働局