子育て期における短時間勤務制度を導入し、労働者に当該制度を利用させた事業主に対して、子育て期短時間勤務支援助成金を支給します。
受給できる金額は以下の通りです。
受給額
・100人以下企業 : 1人目40万円、2〜5人目15万円
・100人以上企業 : 1人目30万円、2〜5人目10万円
(1)雇用保険の適用事業所であること
(2)次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業計画を策定し、労働局に届け出ていること
(3)就業規則等において、短時間勤務制度が制度化されていること
(4)短時間制度を希望したものに対して、連続6カ月以上の利用実績があること
(5)短時間制度利用者の基本給が、同種の業務に従事している労働者の同等以上であり、且つ継続勤務が認めれれていること
(6)育児介護規程等が制定されていること
(1)次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業計画を策定し、労働局に届け出る。
(2)規程等諸制度を整備する。
(3)制度を利用させる。
(4)短時間制度適用から6カ月を経過した、3カ月以内に支給申請を行う。
都道府県労働局