一定基準を満たす事業所内保育施設の設置、運営、増築、若しくは建て替え又は保育遊具の購入を行った事業主又は事業主団体に対して支給されます。
受給できる金額は以下の通りです。
受給額
・ 設置に要する費用2/3〔2300万円限度〕
・ 運営に要する費用の1〜5年目2/3、6〜10年目1/3〔運営形態等により限度額を設定〕
・ 増築又は建替えに要する費用の1/2〔増築1150万円限度、建替え2300万円限度〕
・ 保育遊具等購入に要する費用から自己負担金10万円を控除した額〔40万円限度〕
〔平成25年以降の運営〕
(1)雇用保険の適用事業所であること
個別対応となります。
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都道府県労働局